バイク名義変更に必要な書類手続き方法を詳細に解説しています。
名義変更のすすめっ バイク編

バイクの名義変更に関する手続き方法などを見本と共に詳しく解説!!


バイクの名義変更手続きの一覧

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原付バイクの名義変更の手続き方法

軽二輪バイクの名義変更の手続き方法

小型二輪バイクの名義変更の手続き方法


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バイクの手続き
バイクの名義変更の手続き方法

バイク(オートバイ)の廃車手続き方法

廃車したバイクを再度、登録する場合の手続き方法

バイク(オートバイ)の使用者の住所が変わりナンバー変更が必要な時の手続き方法

バイク(オートバイ)の結婚等で所有者の名前が変わった場合の手続き方法

バイク(オートバイ)を相続した場合(バイクの所有者が死亡した場合)の手続き方法



バイクの名義変更の手続き方法を紹介しています

【バイクの名義変更手続き方法!!】

バイクなどを友達や知り合いから譲ってもらったり、個人売買で売ってもらったりした場合、当然バイクの名義変更の手続きをする必要がでてきます。

バイクの名義変更の手続きは、原付やその他、軽二輪、小型二輪などバイクの大きさによっても多少、必要書類、手続き方法が違います。

バイクの名義変更の場合、車の名義変更に比べて、必要な書類や手続きなどが簡単なので、頑張って自分でやってしまいましょうっ!!



原付バイクの名義変更手続き方法

【原付バイクの名義変更手続き方法!!】

【原付バイクの名義変更手続き ステップ1(125cc以下のバイク)】

原付バイクを人から譲ってもらったとか8、個人売買で譲ってもらって名義変更が必要になった場合、一度その原付バイクを廃車手続きを行ってからでなければ名義変更を行うことができません。

なので、まずその名義変更を行う原付バイクの廃車手続きを行いに、原付バイクを譲る側(売る側)の市町村区の役所に必要書類等を持っていき廃車手続きを行います。

【原付バイクの廃車に必要な物】

・ナンバー

・標識交付証明書

・印鑑(認印でOK)

【原付バイクの名義変更手続き ステップ2(125cc以下のバイク)】

原付バイクの廃車手続きが終わったなら、書類をバイクを譲ってもらう(買う側)人に渡します。

原付バイクの廃車手続をした際に、渡される「廃車証」というものがあるのですが、これは、絶対なくさないで下さい。バイクを再登録できなくなります。

名義変更に必要な書類が用意できたならば、原付バイクを譲り受けた人(買う側)の役所に行き届出(登録)を行います。

その際の手数料、ナンバー代等の費用は無料で行うことができます(ラッキ〜っ)。

万一、名義変更して譲り受けるバイクに自賠責保険が付いていない場合、市町村の役所でナンバーをもらってから、バイク屋さんなどで自賠責保険に加入します。

>>>すでに廃車済みの原付バイクを復活させる場合はこちら

【原付バイクの名義変更を行う場合に用意する必要な書類の確認っ!】

「原付バイクを譲る側(売る側)が市役所等で廃車手続きを行う場合に必要な物」

・印鑑(認印で大丈夫です。)

・ナンバー

・標識交付証明書

「原付バイクを譲る側(売る側)がもらう側(買う側)へ渡すべき書類」

・自賠責保険証(有効期間が残っている場合)

・廃車証(原付バイクを廃車手続きが完了した際にもらえます。)

・譲渡証明書

「原付バイクをもらう側(買う側)が名義変更を行う際、役所等で必要な書類」

・廃車証

・譲渡証明書

・身分証明書(免許証や住民票など)

・印鑑(原付をもらう人の認印)

・軽自動車税申告書並びに標識交付申請書(役所の窓口にあります)

・石ずり(不要な場合もある)

>>>石ずり(石刷り)は、バイクのフレームに刻印されている車体番号に紙をあて、鉛筆などでこすり番号を転写させたものです。

原付バイクの名義変更の手続き場所→ 市町村区の役所

第三者に名義変更の手続きを頼む時、自動車の名義変更の手続きとは違い委任状は必要ではないです。


軽二輪バイクの名義変更手続き方法

【軽二輪バイクの名義変更手続き方法!!】

【軽二輪バイクの名義変更手続き ステップ1(126cc〜250cc)】

軽二輪のバイクの名義変更の際は、原付バイクとは違い一度バイクを廃車しなくても、名義変更を行うことができます。

簡単にいってしまうと、軽二輪バイクの名義変更の場合、書類上の手続きだけで行えてしまいます。

【軽二輪バイクの名義変更手続き ステップ2(126cc〜250cc)】

軽二輪車の名義変更手続きの流れは、バイクを譲る側(売る側)が用意するべき書類をすべてそろえ、もらう側(買う側)の人の管轄する運輸支局(陸運局)に行き手続きを行います。

【軽二輪バイクの名義変更手続き ステップ3(126cc〜250cc)】

軽二輪車の名義変更手続きの際に、管轄する運輸支局が変わる場合は、ナンバーの変更も同時に行います。

ナンバーが変わる場合は、ナンバー代が600円ほどかかります。

>>>すでに廃車済みの軽二輪バイクを復活させる場合はこちら

【軽二輪バイクの名義変更を行う場合に用意する必要な書類の確認っ!】

「軽二輪バイクを譲る側(売る側)が用意する必要書類や物」

・印鑑(所有者と使用者が違う場合は両方の印鑑が必要)【絶対必要】

・譲渡証明書

・自賠責保険証(保険の有効期間が残っている場合)

・ナンバープレート(管轄する陸運局【運輸局支局】が変わる場合に必要)

・軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらっている書類です。)【絶対必要】

「軽二輪バイクをもらう側(買う側)が用意する必要書類や物」

・印鑑(新所有者と新使用者が違う場合は両方)

・住民票(発行後3ヶ月以内の物)

・自賠責保険証

・軽自動車税申告書

・軽自動車届出済証記入申請書(管轄する陸運局内の)

・軽自動車届出済証返納書

・軽自動車届出書

軽二輪バイクの名義変更の手続き場所→ 管轄する運輸支局(陸運局)

第三者に名義変更の手続きを頼む時、自動車の名義変更の手続きとは違い委任状は必要ではないです。


小型二輪バイクの名義変更手続き方法

【小型二輪バイクの名義変更手続き方法!!】

【小型二輪バイクの名義変更手続き ステップ1(251cc以上)】

小型二輪のバイクの名義変更の際は、バイクを譲る側(売る側)の必要書類等をすべてもって、バイクをもらう側(買う側)の管轄する運輸支局へ行き手続きを行います。

【小型二輪バイクの名義変更手続き ステップ2(251cc以上)】

小型二輪バイクの名義変更の場合に、ナンバー変更が必要な場合でも、バイク本体を持っていく必要はありません。

ナンバープレートだけ持って、運輸支局へ出向きましょう。

もし、名義変更するバイクの車検が切れている場合は、「車検」を通す必要があるので、バイク本体を持ち込む必要が生じます。

小型二輪バイクの名義変更の場合、大体車の名義変更と手続き方法事態は同じです。

ただ、小型二輪バイクの名義変更の場合は、「車庫証明」や、「印鑑証明」が必要でないくらいの違いです。

>>>すでに廃車済みの小型二輪バイクの復活させる方法

【小型二輪バイクの名義変更を行う場合に用意する必要な書類の確認っ!】

「小型二輪バイクを譲る側(売る側)が用意する必要書類や物」

・印鑑

・譲渡証明書

・委任状

・自賠責保険証

・軽自動車税納税証明書

・車検証(自動車検査証)

・ナンバープレート

「小型二輪バイクをもらう側(買う側)が用意する必要書類や物」

・印鑑

・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)

・自動車検査証記入申請書

・軽自動車税申告書

・手数料納付書

小型二輪バイクの名義変更の手続き場所→ 管轄する運輸支局(陸運局)



バイクの名義変更手続き
バイクの廃車手続き方法
廃車したバイクのナンバー再取得方法
引越しを行った場合のバイクの手続き方法
結婚等の理由で氏名が変更した場合のバイクの手続き方法
バイクの相続手続き方法

自動車の名義変更手続きや、その他車の手続きを見本と共に紹介
■車の名義変更や廃車手続きなど自動車に関する手続き方法を詳しく解説しています。

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