【原付バイクの名義変更手続き ステップ1(125cc以下のバイク)】
原付バイクを人から譲ってもらったとか8、個人売買で譲ってもらって名義変更が必要になった場合、一度その原付バイクを廃車手続きを行ってからでなければ名義変更を行うことができません。
なので、まずその名義変更を行う原付バイクの廃車手続きを行いに、原付バイクを譲る側(売る側)の市町村区の役所に必要書類等を持っていき廃車手続きを行います。
【原付バイクの廃車に必要な物】
・ナンバー
・標識交付証明書
・印鑑(認印でOK)
【原付バイクの名義変更手続き ステップ2(125cc以下のバイク)】
原付バイクの廃車手続きが終わったなら、書類をバイクを譲ってもらう(買う側)人に渡します。
原付バイクの廃車手続をした際に、渡される「廃車証」というものがあるのですが、これは、絶対なくさないで下さい。バイクを再登録できなくなります。
名義変更に必要な書類が用意できたならば、原付バイクを譲り受けた人(買う側)の役所に行き届出(登録)を行います。
その際の手数料、ナンバー代等の費用は無料で行うことができます(ラッキ〜っ)。
万一、名義変更して譲り受けるバイクに自賠責保険が付いていない場合、市町村の役所でナンバーをもらってから、バイク屋さんなどで自賠責保険に加入します。
>>>すでに廃車済みの原付バイクを復活させる場合はこちら
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